私たちのこと

苦情解決窓口

社会福祉法第82条の規定により、本会では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。本会における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を次のとおり設置し、苦情解決に努めていますのでお知らせいたします。

苦情解決制度の目的

  • 社協事業利用者の権利を擁護します。

  • 福祉サービス適正利用の支援をします。

  • 社協事業の信頼性・適正化の向上を図ります。

苦情解決責任者

本会事務局長があたります。

苦情受付担当者

本会事務局総務企画係・協働推進係・生活支援係・介護事業係の各係長があたります。
運営または受託する14ヶ所の事業所管理者及び責任者があたります。

第三者委員

苦情解決の公平・中立性を確保するため2名の委員を配置しています。

苦情の解決方法

  • 苦情申出人と苦情解決責任者との話し合いが原則となります。

  • 話し合いは、苦情の申出により速やかに行います。

  • 改善についても、話し合い終了後速やかに行います。